旧法賃借権のご相談からがスタートでした。
元々の地主様との関係性がよく、旧法賃借権の解除が完了し
連棟長屋であったため、解体を慎重に行いました。
そこから、残った家屋が約1mほど敷地内に家屋越境として残り
建物の表題登記も確認すると地番が今回の対象地に一部含まれている状態でした。
確定測量を行い、越境部分の明確化を行いかつ、表題登記部分の地番はそのままに残し分筆を行う
ような流れをとり綺麗な南向きの整形地となりました。
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様々だと思いますが
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