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賃借人様の死と相続人

賃借人様の死と相続人

先日、弊社代表の根本が運営している資産管理会社が保有している戸建て賃貸の

賃借人様がお亡くなりになりました。

救急車両で病院へ搬送され、翌日にお亡くなりに。

保証会社はついていましたが、いろいろと話をしていくと今回のパターンでは保証はつかず。

賃借人様におかれては、ご親族の連絡先は賃貸借契約へ記載されていませんでした。

搬送先の病院や市役所へ足を運び、利害関係人としての説明をして死亡診断書の写しを取得。

戸籍除票など取得はできましたが、中々に厳しい現実を経験中です。

賃貸借契約は本来、相続されるものとなるためお部屋の中の動産物の撤去は勝手にはできません。

幸いながら弁護士先生とのつながりがありますので、今現在相談中になります。

この経験が、次に同じような経験をされている投資家・売主様へのご助言へつなげていけるようにしたいと思いました。

また、そもそもこのような物件となるオーナーチェンジの不動産を販売することがないように

商品設計の組み立てから注意していくことが大切だと実体験を通じて強く感じています。

不動産に関するお困りごとを解決していきたいと思います。